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責任ある鉱物調達サプライチェーンマネジメント

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責任ある鉱物調達

2010年7月に制定された米国金融規制改革法(ドット・フランク法)をきっかけに「責任ある鉱物調達」への関心が近年、ますます高まっております。特に、コンゴ民主共和国(DRC)およびその隣接国で採掘される鉱物(スズ、タンタル、タングステン、金:通称3TG)が、深刻な人権侵害等を引き起こしている武装勢力の資金源となっていることが懸念されております。
2013年1月に施行された米国金融改革法第1502条では、米国の証券取引所に上場している企業に対して、DRCおよびその周辺地域で採掘され、武装勢力や反政府勢力の資金源となっているこれら鉱物の使用状況に関する調査・報告が義務づけられました。2021年にはEU紛争鉱物規則が施行され、今後、ますます責任ある鉱物調達の必要性・重要性が増していきます。新たな局面を迎えた今、ロームグループとして、紛争だけでなく、OECD Annex IIリスクを含む人権侵害や環境破壊などのリスクや不正に関わるスズ、タンタル、タングステン、金、コバルト、マイカなどの鉱物問題に対し、サプライチェーン全体で責任ある鉱物調達に取り組んでまいります。

方針

  • 1. DRC及びその隣接国で不法に採掘された紛争鉱物を商品の原料として使用しません。
  • 2. 紛争地域及び高リスク地域(CAHRAs)においては、経済協力開発機構(OECD)の「紛争地域及び高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス(OECDガイダンス)※1」に基づいた管理システムを構築し、人権侵害や環境破壊、紛争等、リスクが有るサプライヤから調達しない取り組みを実践します。
  • 3. 万一、武装勢力の資金源となっている紛争鉱物の使用が判明した場合は、迅速にお客様に報告すると共に是正策を講じます。
  • 1. OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス:
    OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas

また、お取引先様に対しても、ロームグループの方針を理解し、遵守に向けた取り組みを要請しています。

詳細は、こちらのサステナビリティレポートをご確認ください。

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