人権事業活動の基盤
ロームグループ人権方針
基本的な考え方
ロームは、「人権とは、世界中の全ての人が持っている基本的な権利であり、自由であり、待遇のための基準」と捉えています。本方針は、ロームグループの事業活動における人権尊重への取り組みに関する全ての文書・規範の上位方針に位置づけられており、世界中でロームグループが行うありとあらゆる活動に適用されるものです。
ロームグループはグローバルに事業を展開する企業として、人権が尊重された持続可能な社会の構築が重要との認識のもと、人権の尊重を事業活動における最も基本的な要件の一つとして重視し、特に以下の国際原則・規範を支持・準拠し尊重しています。
また、万が一、当該国の法規制と国際的な人権規範が異なる場合は、より高い基準に従い、相反する場合には、国際的に認められた以下の原則や規範に従い、人権を最大限尊重する方法を追求します。
ロームグループが支持する国際原則・規範
- ・国連グローバルコンパクトの10原則
- ・世界人権宣言
- ・国際労働機関(ILO)「労働における基本原則および権利」
- ・国連ビジネスと人権に関する指導原則
- ・OECD多国籍企業行動指針
- ・ISO26000
- ・RBA(Responsible Business Alliance)行動規範
本方針の適用範囲
本方針は、ロームグループの全ての役員と従業員に適用します。また、本方針に基づき、ロームグループの事業に関連するビジネスパートナーやお取引先様・その他の関係者に対し、人権を尊重し、侵害しないよう求めていきます。
人権尊重への取り組み
- ・ロームは、人種、民族、国籍、社会的身分、門地、性別、障がいの有無、健康状態、思想・信条、性的指向・性自認及び職種や雇用形態の違い等に基づくあらゆる差別・ハラスメントを禁止します。
- ・ロームは、安全な労働環境の提供、最低賃金の確保、適正な労働時間管理を含む責任ある労働慣行、結社の自由と団体交渉権を尊重します。
- ・ロームは、人身取引を含む奴隷労働や強制労働、児童労働を決して認めず、加担しません。
- ・ロームは、事業の影響を受ける先住民族を含む地域社会の皆様に対して配慮を行い、企業市民としての責任を果たします。
人権デューデリジェンスの実施
- ・ロームグループが支持する原則や規範に従って、事業活動に関連する人権に対する負の影響を特定し、予防、軽減する人権デューデリジェンスを行います。また、人権デューデリジェンスによって、人権に負の影響を引き起こし、助長したことが明らかになった場合には、適切かつ効果的な救済措置を講じます。取り組みに優先順位をつける必要がある場合には、規模、範囲、是正困難性を鑑み、人権に対する最も深刻な負の影響に対処することを優先します。
- ・ロームは、人権侵害もしくはその可能性のある事項の救済措置として、ホットラインを整備し、実効性の有る通報対応の仕組みづくりを継続します。
- ・役員及び従業員に対して、本方針の実践に必要な教育及び能力開発を行います。
- ・ロームは、本方針および本方針に基づく取り組みに対する外部ステークホルダーからの専門的な助言を通じて、人権尊重の取り組みを強化します。
- ・ロームは、人権への負の影響を特定し対処する取り組みの進捗状況について、適切かつ定期的に公開を行います。
制定日:2021年10月28日
詳細は、こちらのサステナビリティレポートをご確認ください。
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