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無線LANモジュールについて、Wi-Fi認証が取れていない製品のマニュアル等で、『Wi-Fi』という単語を記載しても問題ありませんか?
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無線LANモジュールについて、Wi-Fi認証が取れていない製品のマニュアル等で、『Wi-Fi』という単語を記載しても問題ありませんか?
日本国内にて「Wi-Fi Alliance」名義で商標登録のある「Wi-Fi(ロゴ)」(登録第4427605号)と同一・類似の商標を、その指定商品「電子計算機・その他の電子応用機械具及びその部品」及びこれに類似する商品について「Wi-Fi Alliance」の許可なく使用すると、商標権侵害となります(商標法第25条、第37条第1号)。
しかしながら、「Wi-Fi」製品に直接付すのではなく、無線LANの規格の名称として製品の機能説明に使用したり、仕様書に記載したりする場合には商標的使用とは言えず、商標権侵害の問題は生じないと思料致します。
なお、この場合でも、説明書等の末尾に『「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の商標又は登録商標です』と付記する事をお勧めします。
対象製品: BP3580, BP3591, BP3599, BP3595, BP359B
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